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運転者の運転前のアルコールチェックが義務化されます

2022年4月1日に道路交通法が改正されました。

乗車定員が11名以上の自動車を1台以上所有。または 乗車定員に限らず5台以上を所有する事業所の運転者に対して、 酒気帯びの有無を確認するアルコールチェックが義務化されます。

※自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。
※業務で使用する車両を台数として計算

目次
  1. 1、アルコールチェックは誰が行う?
    1.   安全運転管理者等とは1-1
    2.   安全運転管理者等資格要件1-2
  2. 2、アルコールチェックで「記録する内容」とは
  3. 3、アルコールチェックを怠っていた場合
  4. 4、飲酒運転を行った場合の罰則
    1.   代表者や運行管理責任者などへの罰則4-1
  5. 5、アルコール検知器のタイプ
    1.   据え置きタイプ5-1
    2.   モバイルタイプ5-2

アルコールチェックは誰が行う?

「安全運転管理者」が実施する必要があります。「安全運転管理者」とは、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるために設置する管理者のこと。
安全運転管理者には資格要件があります。
年齢20歳(副安全運転管理者が選任しなければならない場合は30歳)以上の方 上記資格要件を満たしていても、次に該当する方は安全運転管理者等にはなれません。
過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けた者 以下の(※1)いずれかの違反をした日から2年を経過していない者。

※1:「違反内容」詳細はこちら↓
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/drm_top.html#cms2


アルコールチェックで「記録する内容」とは

アルコールチェックで「記録する内容」とは

【記録する内容】
(1) 実施者名
(2) 運転者
(3) 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号など
(4) 実施日
(5) 実施の方法
  a:アルコール検知器の使用の有無(2022年10月1日より)
  b:対面でない場合は具体的な方法
(6) 酒気帯びの有無
(7) 指示事項
(8) その他、必要な事項


アルコールチェックを怠った場合

アルコールチェックを怠った場合

安全運転管理者の業務違反となります。ですが、直接罰する規定はありません。
但し、安全運転管理が適切に行われていないことになりますので、道路交通法第74条の3に基づき、安全運転管理者の解任を命じられることがあります。この解任命令にも従わなかった場合には、5万円以下の罰金刑に処せられます。


飲酒運転を行った場合の罰則

飲酒運転を行った場合の罰則

【運転者に対する罰則】
酒酔い運転の場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(違反点数:35点)
酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(違反点数:25点または15点)

【代表者や運行管理責任者などへの罰則】
飲酒運転を行った場合は、道路交通法の酒気帯び運転等の禁止違反として、代表者や運行管理責任者などの企業内の責任者も5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。 法人に対しても罰金又は科料を課せられる可能性があります。


アルコール検知器のタイプ

アルコール検知器のタイプ

アルコール検知器には大きく分けると『据え置きタイプ』と『モバイル(端末)タイプ』の2種類がある。

【据え置きタイプ】
精度が高い。据え置きのため会社に設置する事が多く、アルコールチェックする為に出社する必要があります。

【モバイル(端末)タイプ】
持ち歩きが可能。検知のみの機能のものから、スマートフォン連動タイプまで様々。連動タイプなら、ドライバーがアプリ操作と検知器に息を吹きかけるだけでクラウドでのデータ一元管理が可能に。

アルコール検知器には大きく分けると『据え置きタイプ』と『モバイル(端末)タイプ』の2種類がある。

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